1954-05-19 第19回国会 参議院 地方行政・文部連合委員会 第1号
そのときに文部大臣以下当局のお話では、二十九年の三月一ぱいまでに極力專任の教育長をすべての町村が置けるように努力をしたい、大体三月三十一日までの暫定期間を認めてもらえば、それまでに相当この点の改善をする自信がある、又それに文部当局としても大いに努力をするという御答弁があつたわけなんです。
そのときに文部大臣以下当局のお話では、二十九年の三月一ぱいまでに極力專任の教育長をすべての町村が置けるように努力をしたい、大体三月三十一日までの暫定期間を認めてもらえば、それまでに相当この点の改善をする自信がある、又それに文部当局としても大いに努力をするという御答弁があつたわけなんです。
現行法によりますと、本年三月二十一日までは当該市町村の教育関係の部課の長が兼ねてもよいことになつておりますが、四月一日からはどうしても專任の教育長を置かなければならぬことに相成つております。 御承知のごとく、教育職員免許法によりまして教育長になるためには相当な資、格要件を必要とされております。
たとえば教職員の配置等につきましても、全日制の七割あるいは人前くらい、しかも專任教師が足りない、わずかの専任教師しかいないというような状態でありますが、それに対してすでに平衡交付金の中で四割の国庫補助をしておられるのです。これは平衡交付金に入りますまでは単独に補助を出しておられたのでございますが、ただいまでは平衡交付金の中に入つております。
その要旨とするところは、第一に、原案の委員長ほか二名の委員の專任制を改めて委員長一人を專任とし、委員は従前通り四人を存置するが、この四人はこれを非常勤の実費弁償制にしようとした点であります。
これは大臣は專任を置かれるがいいと思います。
実はせつかく商業なら商業の、従来のいわゆる旧制商業学校としての完全な設備を持つているものが、いわゆる総合制ということが一部に強行されました結果、これがやはり普通の高校になりまして、せつかくの設備の中に、わずか二学級か三学級しか專門の学級が入れられないということから、その設備、それから專任の教職員などが非常にむだをしている。
この間本問題の重要性と且つは緊急性とに鑑みまして、施策の円滑を期するため、衆参両院の厚生委員長連名を以ちまして、総理大臣に対し、專任厚生大臣任命方を強硬に申入れるという事態も惹起したのであります。衆議院におきましては、当方の申入れを若干取入れ、修正議決の上、本院へ送付されたのであります。 次に衆議院におきまして修正されました要点を申上げます。国家補償の精神に基き援護を行うものとすること。
つしかない所でも、現在一開催に必要な執務委員というものはおいてございますので、こういう所におきますところの人員とか、仕事の合理化というような点におきましても、広い意味で言いますならば、やつぱり振興会同様考えられる点があろうかというふうにも思いますが、これもやはり何分にも県のほうも違うことだし、市のほうも違うことでございますから、結局平素におきまして、いろいろな市役所なら市役所、或いは県なら県におきまして、專任
これを我々が審議し、これを議決する以上は、もはや我が国に講和が発生せり、外交が発生せりということに当然これは相成るのでありますから、我々の意図し、我々の要望するところは速かに、総理はその兼務を一日も早くこれは解かれて、そして專任外務大臣を置く、これは極めて私は妥当と思います。
それから第二には、現在の総理大臣が外務大臣を兼任されておるがこの発効に先立つて外務大臣は公式発令をして、そうして專任外務大臣を置くことを我々は要望するものであるが、それについてこの効力が発生前にその措置をいたされるのか、或いはその後にいたされるのか、その点を伺つておきたいと思います。
それから第二の御質問でありますが、吉田内閣はずつと従来から占領下においては真の外交はないという建前で来ておりますために、專任の外相は置かないという方針でずつと進んでおると私は了解いたしております。従つて條約の効力発生前に專任外相を置くということはないであろうと信じております。
○矢嶋三義君 もう一点お伺いいたしますが、先ほどあなたのところの職員は十六人いる、中央の適格審査委員会が廃止されると同時に文部省に吸收される見込だということを承わりましたが、若しこういう人が退職されるような場合、これは先国会で通過した定員法に基く職員の給与の取扱、ああいうものを適用されないかどうか、それが一点と、それから地方の適格審査委員会には定員を与えていないと話されましたが、事実は專任に一人二人
それにつきましても取りあえず要望いたしておきますことは、この法案の施行に当りましては、只今総理大臣が外務大臣を兼任いたしておりますが、むしろこの際速かにこの外務大臣を專任大臣とするの処置を政府は早急に講ずべきであるということをこの際強く要望いたしまして本案に賛成をいたします。
それは知事より建設省に対する照会事項の終りに「尚業務の監督上作業現場に專任監督吏員を常置するものとす」という条項がありますが、これも先ほどの証言からいえば、全部の条項をひつくるめて、建設省からこの通りやれ、こういう承認があつたと了解するのでありますが、この条項とただいまの業務監督要綱と、両方照らし合して見たときに、現場に業務監督吏員を常置する、あるいは二名を置いて、引揚げ及び処理に関する業務を監督するということが
次に母子世帶九千七百余のうち四四%が生活保護法の適用を受けておりますところから、母子対策を重視して、未亡人援護対策部会を設置するほか、五市にある県の地方事務所に專任の未亡人福祉係を置き、專門のケース・ワーカーとして母子世帯生活の援護指導に当つております一方、母子世帶の生活を安定させるために、県費二百万円を以て未亡人厚生資金としての貸付制度を設定して、その自立更正を図つております。
なお当地方は技術が重要な役割を持つておりますので、技術指導の統一が必要であり、地方事務所管内にある十二、三種の技術指導員合せて百五十人が興農連盟を組織し、專任書記を置いて技術指導に当つております。指導体系を一本化して、技術の普及に努めている一例と思われます。 この村での要望事項としては、肥料価格の安定策、飼料確保対策、特に村内六〇%を占めている秋落田対策等についてその早急実現方を望んでいました。
請願( 成田知巳君紹介)(第四八六号) 白山連峯及び庄川地帯を国立公園に指定等の請 願(土倉宗明君紹介)(第四八七号) 忽那七島を瀬戸内海国立公園に編入に関する請 願(關谷勝利君紹介)(第四八八号) 国立病院の地方移管反対に関する請願(大石武 一君紹介)(第四八九号) 岩ケ崎町の百日咳予防接種による被害者の救済 対策強化に関する請願(大石武一君紹介)(第 四九〇号) 看護婦学校專任教員養成所設置
従つてこれには專任の堪能な判事をそこに据え置かなかつたならば、到底この法律を賄うことはできないと思うのです。で現在和議及び破産及び整理事件が何ほどありますか、統計はあとでお出し願うとしてその半数はこの手続によつてやつて行かれることは想像に難くないのです。そうして見れば、そうした安易なお考え方は、本法を施行する上においては全くこれは死法に帰してしまうことになるのです。
○国務大臣(橋本龍伍君) これは外務省設置法と、厚生省設置法を御覧頂けばわかることなのでありますが、実は引揚げそのものは外務大臣の所管でございまして、專任外務大臣がおりませんのですから、私が実は舞鶴からこつち側の仕事に食つつけて、向う側の問題についても何かと関係せざるを得ないような立場になりまして、千鳥ヵ淵の問題につきましても、むしろ留守家族のかたがたの問題にされたのは援護関係の問題ではなく、引揚げそのものの
なおまた再教育の点でございますが、実は従来御承知の通り、決して十分とは申せませんけれども、大体四種類ほどにわけまして、すなわち看護婦、助産婦の養成所の專任教員の講習会、それから各地区ごとに行つております幹部看護婦の講習会、さらに各府県に補助金を出ししやつておりました一般看護婦の講習会、本年からさらに結核対策の問題に呼応いたしますために、結核の看護に従事しております幹部看護婦の講習会というようなものを
○久下説明員 看護婦の国家試験並びにその免許の事務のためにおりまする專任の職員は事務官二名、雇員三名、合計五名であります。本官の事務官は免許に関して申しますれば、免許申請書の審査をいたすのであります。審査としますのは、まず第一に法律上保健婦、看護婦、助産婦になりますのには欠格条項がございます。この欠格条項に該当するかしないかということを、医師の診断書を基礎として審査をいたします。
しかしながらそのために官房に專任の監察官——事務官及び技術官を配して非常に少数ではございますけれども、しかしこれも最近まではそういう制度はなかつたのでございますが、やはりやり繰りましてそういう制度で各局の御援助を得てやらしておるような次第であります。私もできるだけそういう実地を見て、現地の実情を把握して現場の希望を十分に会得したい、こう心がけて行きたいと思います。
よく考えて、大蔵省にも人間がいないのじやないのだから、專任監理官を置いて、日銀の監督を十分にやつていただきたい、かように考えるものであります。 さらに最近英国の選挙——きよう選挙でありますが、選挙後におきまして、ポンドの切下げがうわさされておるのでありますが、もし、かりにポンドの切下げということになりました場合の大蔵大臣としての御対策があるかどうか、承りたいのであります。
しこうして今專任監理官を置いて、お話のように個々の貸付等に監理官が口出しをするということが、制度自体としていいか悪いかという問題を考えなければなりません。従いまして私は今の状態では專任監理官を置かなくとも、やつて行けるのではないかという考えでおるのであります。
專任監理官を置かないから監督ができないというわけのものではございませんので、今の状態では、しいて置かなくてもやつて行けるのではないか。しかし今後のことはわかりません。自分としては、ただいまのところは兼務でもやつて行けるのではないか。